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永沼楓月容疑者の顔画像やインスタ!動画クリエイターだった?

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永沼楓月(ふづき)容疑者が3歳の子供に布団を巻き付け投稿し、殺害したことで逮捕されています。職業は動画クリエイターだったと言う事ですが、顔画像やInstagramなどの作品も気になりますよね。

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永沼楓月容疑者の顔やインスタは?

永沼楓月容疑者の顔画像公開されていません。

Instagramや、他のSNS、 TwitterやFacebook等も調査してみました。

Facebookには同盟のアカウントが出てきましたが、=がなく、本人と特定できるものはありませんでした。

Instagramでも、下の名前の楓月と合致するアカウントは多く、特定には至りません。

自称動画編集の仕事をしていると言うことで、Instagramなど自分の能力を発信する場を設けていて入る可能性はありそうですが…。

永沼楓月容疑者は動画クリエイターだった?

永沼楓月容疑者は、自称動画編集業としています。

自称動画編集業とは、動画編集を仕事としている人ではなく、動画編集を趣味や副業として行っている人を指すと考えられます。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 個人でYouTubeやニコニコ動画などの動画投稿サイトで動画を投稿している人
  • クラウドソーシングやフリーランスとして、動画編集の仕事を請け負っている人
  • 趣味として、動画編集を勉強したり、スキルを磨いたりしている人

自称動画編集業の中には、プロ並みのスキルを身につけた人もいます。しかし、一方で、基本的な編集スキルを身につけていない人も少なくありません。

自宅でこどもを見ていた?

永沼楓月容疑者は、3歳の子供を自宅の布団でぐるぐる巻きにして、暴行加えたとしています。

3歳と言えば、保育所または幼稚園などに通っている年齢だとは思いますが、この日は家にいたのでしょうか。

もし、本当に動画編集の仕事をしていたとしたら、3歳の子供が家にいて仕事になったとは思えません。

(子供がいる中での集中作業と言うのはとても厳しいものがあると思います。)

子供を預ける先もなく、子供を見ながらワンオペで仕事をしていたストレスがあったのかもしれません。

【育児ノイローゼ?】永沼楓月容疑者の犯行動機はしつけ

永沼楓月容疑者は、子供犯行に及んだ理由は『しつけ』だったと話しているようです。

3歳の子供は、自我が芽生えて自分の意思を主張するようになり、イヤイヤ期を迎えます。そのため、親の言うことを聞かずにわがままをしたり、癇癪を起こしたりすることも増えます。

このような状況で、しつけをする際につい感情的になってしまい、強めに注意してしまうこともあるでしょう。しかし、強めに注意してしまうと、子供が委縮したり、逆効果になったりすることもあります。

容疑者も毎日大変な思いをしながら、育児をされていたのは間違いなさそうです。

育児ノイローゼになって、子供を強く叱ってしまったという経験を持っているお母さんは非常に多いです。

布団で子供巻いて静かにさせるという行為は1ヵ月以上前から行われていたということ。かなりストレスが溜まっていたということがわかりますが、決して許される行為ではありません。

永沼楓月容疑者の自宅

永沼楓月容疑者の自宅は千葉県蘇我氏南新木4丁目だそうです。

南新木4丁目は、千葉県我孫子市の北部に位置する住宅街です。JR成田線の新木駅から徒歩圏内にあり、駅周辺にはスーパーやコンビニ、飲食店などの商業施設が充実しています。

南新木4丁目の土地柄は、以下のような特徴があります。

  • 住宅街が広がる
  • 駅周辺に商業施設が充実
  • 閑静な環境
  • 自然が豊か

南新木4丁目には、戸建て住宅やマンションが立ち並び、ファミリー層や単身者が多く住んでいます。

子供(清水奏良ちゃん)と苗字が違う理由は?

永沼楓月容疑者となくなってしまった子供は苗字が違います。

真相はわかっていませんが、以下のような場合が考えられます。

母親と子供が同居しているのに、苗字が違う場合は、以下の2つのケースが考えられます。

  1. 母親が離婚後に旧姓に戻った場合

離婚後、母親が旧姓に戻った場合、子供の姓は離婚前の父親の姓のままとなります。そのため、母親と子供の姓が異なることになります。

  1. 母親が結婚せずに子供を産んだ場合

母親が結婚せずに子供を産んだ場合、子供の姓は母親の姓になります。そのため、母親と子供の姓が異なることになります。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 母親が離婚後に再婚し、新しい夫の姓を名乗った場合
  • 母親が離婚後に旧姓に戻り、子供が父親の姓のままだった場合
  • 母親が結婚せずに子供を産み、子供が母親の姓を名乗った場合

なお、母親と子供の姓が異なる場合でも、法律上は問題ありません。しかし、日常生活においては、戸籍謄本や住民票などの書類の提出時に、母親と子供の姓が異なることで不便を感じることもあるようです。

このような場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをすることで、母親と子供の姓を同じにすることもできます。ただし、この場合、子供の同意や親権者の同意が必要となります。

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